警備業の役目

警備業の推移

警備業はあなたの生命や財産をガードします

わが国の警備業は、昭和37年ごろ初めて警備保障会社が設立された以降、昭和39年の東京オリンピック、昭和45年の大阪万博などの警備によってその存在が広く認識されるようになりました。

その後も高度経済成長期における企業の合理化、国際化や情報通信化等の社会情勢を背景に質・量ともに大きく変化し、特に最近の一般家庭へのホームセキュリティの普及、コンビニ等のATM導入による現金運搬警備業務、スポーツや大規模イベント等での雑踏警備業務の拡大など需要も多く、生活安全産業としての一大産業に発展していますが、全国では約59万人の警備員があらゆる場面で安全・安心に向けて活動しています。

また、警備業務は、テロ情勢等の要請から、空港や原子力発電所等の重要施設の警備には、専門的な知識・能力を有する警備員が求められるなど質的にも高度化しています。

警備の方法

警備業務は、警備業法第2条第1項に規定されており、
警備業務の種別として第1号から第4号に区分されています

1号警備(施設警備)

警備対象施設の種類等に応じ、それぞれの対象ごとに異なった業務ですが、いずれも依頼者の所有権、賃借権などから生じる施設の管理権を民事契約に基づいて警備業者が代行し、施設における事故の発生を警戒し、防止する業務で、警備員の勤務態様等によって概ね次の種別に分類されます。

常駐警備

警備員がビル、銀行、病院、駅、公共施設、大型商業施設、工場等の施設に常駐し、施設への出入管理業務や施設の内外を巡回・監視して盗難や事故、出火等の発生を警戒、防止します。

巡回警備

警備対象施設に警備員は常駐していませんが、複数の対象施設を車両で巡回しながら異常の有無を点検し、盗難や火災等による被害防止にあたります。

機械警備

契約先に配置したセンサーや監視カメラが異常を察知すると、警備会社の基地局が異常信号を受診し、待機する警備員が現場急行して対処します。

保安警備

制服又は私服の警備員がデパート・スーパー等の大規模店舗内の売場等を巡回しながら警戒し、万引きやスリ等の発見や被害防止にあたります。

空港保安警備

ハイジャック等を防止して航空輸送の安全を確保するため、航空施設等において旅客の荷物や身の回り品について機内持込み禁止品等の有無をエックス線透視装置や金属探知機等を使用して検査します。

2号警備(交通誘導警備)

各種イベント等の開催により混雑する場所での雑踏整理、工事現場等周辺の危険のある場所での出入り管理や車両等の誘導を行い、負傷などの事故の発生を警戒、防止する業務です。

交通誘導警備

道路や建築の工事現場や駐車場等へ出入りする車両が、交通渋滞や交通事故等により他の車両や歩行者の円滑な交通に支障をきたすことがないよう、その出入りを誘導したり、一般交通に及ぼす迷惑を軽減するため、車両や歩行者の通行を誘導します。

雑踏警備

祭礼、興行、スポーツ競技、花火大会等で不特定多数の人や車両が集中して混雑する場所において、複数の警備員を重点地点等に配置し、参集する人に対する情報の提供、規制、広報、案内、誘導、入退場整理等を行って雑踏内の事故の発生を警戒し、防止します。

3号警備(運搬警備)

現金、貴金属、美術品等のほか、核燃料物質等危険物の運搬に際し、その正常な運航を妨げ又は盗難等の事故の発生を警戒、防止する業務で、通常は複数の警備員で特殊車両を用いて行います。

貴重品運搬警備

複数の警備員が連携を図りながら現金輸送車等の特殊車両を運行し、現金や手形・小切手、貴金属、美術品等の輸送業務のほか、ATM装填業務、売上金回収業務等を行います。

核燃料等危険物運搬警備

原子力関連の施設間において、核燃料物質を安全に運搬します。

4号警備(身辺警備)

人の生命又は身体の安全と平穏を脅かす犯罪や事故のほか、人為的危害ばかりでなく交通事故や火災、地震等の危険な事象の発生をその身辺において警戒し、迅速かつ的確な措置により安全を確保します。

身辺警戒警備

警備員が警備対象者の直近又は周辺において状況を注意し、必要に応じて直ちに危害防止の措置を講じて危害の発生を未然に防止するいわゆるボディーガードです。

位置情報サービス

GPS機能を活用して対象者の所持する携帯型発信機(スマートフォン等)によって危害発生情報や位置情報を直接検知し、契約先に提供するサービスで、安否や安全の確認のほか、現場急行して安全を確保する業務です。

警備業者の条件

  • 都道府県公安委員会による認定制度

    警備業の要件を満たし、都道府県公安委員会が認定した者だけが警備業を営むことができます。

  • 警備員の制限

    18歳未満などの警備業法で定められている要件を満たしていない場合は、警備員になることはできません。

  • 警備業務実施の基本原則

    警備業務実施の基本原則として他人の権利や自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉することはできません。

  • 服装及び護身用具

    服装及び護身用具について制限を定めています。現在、携帯することができる護身用具には、警戒棒、警戒じょう、刺股、非金属製の楯などがあります。

  • 検定合格警備員の配置義務

    警備業務の実施に専門的知識及び能力を必要とし、かつ事故が発生した場合に不特定又は多数の者の生命、身体、財産に危険が生ずるおそれのある特定種別の警備業務については、一定の基準で検定合格証明書の交付を受けている警備員が行うこととされています。

  • 警備業務の依頼者に対する書面交付義務

    警備業務を行う契約を締結しようとする時は、その契約の概要を記載した書面を警備業務の依頼者に交付するほか、契約を締結した時も契約内容を明らかにした書面を交付することとされています。

  • 警備員教育等

    警備業者は、所属する警備員に対し、警備業務を適正に実施させるための教育及び指導、監督を行うことが義務付けられています。

伸びゆく警備業

警備員になろう
  • 現在、全国で約59万人、県内で約4,600人の警備員が日常生活のあらゆる場所で活躍するなど、警備業は拡大を続けています。
  • スポーツ大会や大規模イベント等の開催にあたっては、警備業は欠かせない存在として将来性のある仕事です。
  • 警備員は、法律により欠格要件や教育の義務等が定められており、これをクリアした者が安心・安全を守る警備のプロとして活躍するなど、警備業は誇りある仕事です。

11月1日は「警備の日」

11月1日は「警備の日」

11月1日は「警備の日」です。1972年(昭和47年)11月1日に警備業法が施行された日にちなんで制定されたものです。

社会の安全・安心への関心が高まるとともに、その果たす役割がますます重要になっている警備業への理解と信頼を高めることを目的に、毎年11月1日には全国で警備業に関するイベント等が行われています。

県内でも毎年、警備業協会青年部等が中心になって各種PR活動等を展開しています。

  • 警備の日
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警備員になるには

警備員になるためには、まずは警備会社の求人に応募して採用されることですが、特別な資格は必要ありません。

18歳以上の心身ともに健康な男女であれば、だれでも採用後の法律で定められた研修を受けた後、警備の仕事に就くことができます。

ただし、警備業法第14条で次の事項に該当する者は、警備員になることができないと定められています。

  1. 18歳未満の者
  2. 破産者で復権を得ていない者
  3. 暴力団員及びその関係者
  4. 禁固以上の刑に処せられ、5年を経過していない者
  5. アルコール、麻薬、大麻、あへん及び覚せい剤の中毒者
  6. 精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な知識、判断及び意思の疎通を適切に行うことができない者