警備業務は、警備業法第2条第1項に規定されており、
警備業務の種別として第1号から第4号に区分されています
1号警備(施設警備)
警備対象施設の種類等に応じ、それぞれの対象ごとに異なった業務ですが、いずれも依頼者の所有権、賃借権などから生じる施設の管理権を民事契約に基づいて警備業者が代行し、施設における事故の発生を警戒し、防止する業務で、警備員の勤務態様等によって概ね次の種別に分類されます。
常駐警備
警備員がビル、銀行、病院、駅、公共施設、大型商業施設、工場等の施設に常駐し、施設への出入管理業務や施設の内外を巡回・監視して盗難や事故、出火等の発生を警戒、防止します。
巡回警備
警備対象施設に警備員は常駐していませんが、複数の対象施設を車両で巡回しながら異常の有無を点検し、盗難や火災等による被害防止にあたります。
機械警備
契約先に配置したセンサーや監視カメラが異常を察知すると、警備会社の基地局が異常信号を受診し、待機する警備員が現場急行して対処します。
保安警備
制服又は私服の警備員がデパート・スーパー等の大規模店舗内の売場等を巡回しながら警戒し、万引きやスリ等の発見や被害防止にあたります。
空港保安警備
ハイジャック等を防止して航空輸送の安全を確保するため、航空施設等において旅客の荷物や身の回り品について機内持込み禁止品等の有無をエックス線透視装置や金属探知機等を使用して検査します。
2号警備(交通誘導警備)
各種イベント等の開催により混雑する場所での雑踏整理、工事現場等周辺の危険のある場所での出入り管理や車両等の誘導を行い、負傷などの事故の発生を警戒、防止する業務です。
交通誘導警備
道路や建築の工事現場や駐車場等へ出入りする車両が、交通渋滞や交通事故等により他の車両や歩行者の円滑な交通に支障をきたすことがないよう、その出入りを誘導したり、一般交通に及ぼす迷惑を軽減するため、車両や歩行者の通行を誘導します。
雑踏警備
祭礼、興行、スポーツ競技、花火大会等で不特定多数の人や車両が集中して混雑する場所において、複数の警備員を重点地点等に配置し、参集する人に対する情報の提供、規制、広報、案内、誘導、入退場整理等を行って雑踏内の事故の発生を警戒し、防止します。
3号警備(運搬警備)
現金、貴金属、美術品等のほか、核燃料物質等危険物の運搬に際し、その正常な運航を妨げ又は盗難等の事故の発生を警戒、防止する業務で、通常は複数の警備員で特殊車両を用いて行います。
貴重品運搬警備
複数の警備員が連携を図りながら現金輸送車等の特殊車両を運行し、現金や手形・小切手、貴金属、美術品等の輸送業務のほか、ATM装填業務、売上金回収業務等を行います。
核燃料等危険物運搬警備
原子力関連の施設間において、核燃料物質を安全に運搬します。
4号警備(身辺警備)
人の生命又は身体の安全と平穏を脅かす犯罪や事故のほか、人為的危害ばかりでなく交通事故や火災、地震等の危険な事象の発生をその身辺において警戒し、迅速かつ的確な措置により安全を確保します。
身辺警戒警備
警備員が警備対象者の直近又は周辺において状況を注意し、必要に応じて直ちに危害防止の措置を講じて危害の発生を未然に防止するいわゆるボディーガードです。
位置情報サービス
GPS機能を活用して対象者の所持する携帯型発信機(スマートフォン等)によって危害発生情報や位置情報を直接検知し、契約先に提供するサービスで、安否や安全の確認のほか、現場急行して安全を確保する業務です。